YAMIKIN
INFORMATION BLOG
闇金情報ブログ
貸付自粛制度とは(ギャンブルや浪費の借入れを防ぐ方法)|闇金情報ブログ
投稿日:2025.07.04
最新更新日:2025.07.04
その他
貸付自粛制度とは(ギャンブルや浪費の借入れを防ぐ方法)
目次
(1)貸付自粛制度とは
貸付自粛制度とは、簡単に言うなら金融機関に「私にお金を貸して!」と申し込みをしても金融機関から「あなたにはお金を貸しませんよ!」と言ってもらえるようにするための制度です。
浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりその本人や家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由から、本人またはその法定代理人が本人を借入れの自粛対象者とする旨を実施団体に申告することによって行うことができます。
その申告によって信用情報機関に登録された貸付自粛情報が、その信用情報機関に加盟する会員に対して提供されることで、申告者に対する貸し付けが制限される仕組みです。
浪費やギャンブル等の依存症などがある人の中には、「もうお金は借りない!」と決意しても自分の返済能力を超えて借入れをしてしまうことがあり、自身や家族の生活に大きな影響を及ぼしてしまう可能性があります。
そうした傾向のある人が、自ら「もう私にはお金を貸さないで!」と申告することで、借りすぎを防ぐための制度がこの貸付自粛制度なのです。
(2)貸付自粛制度の仕組み
この貸付自粛制度は、信用情報機関に対する貸付自粛情報の登録によって行われます。
信用情報機関には借入れの申込者がどのような借り入れ状況にあるか、あるいは事故情報の有無(支払いの遅延や債務整理などがなかったかなど)などが登録されていますが、この貸付自粛情報もそこに登録されて、融資の申し込みを受けた金融機関に提供されることになります。
なお、信用情報機関は銀行系、消費者金融系、クレジット会社系の3つに分かれていて、金融機関の業態によって加盟する信用情報機関が異なります。具体的には次のとおりです。
| 業態 | 金融機関の例 | 信用情報機関 |
| 銀行 | みずほ銀行、りそな銀行等 | 全国銀行個人信用情報センター |
| 消費者金融 | アイフル、アコム、プロミス等 | 日本信用情報機構(JICC) |
| クレジット会社 | JCB、楽天カード等 | シー・アイ・シー(CIC) |
仮に借入れの申込者が事前に貸付自粛の申告をしていたのであれば、その融資申込者の貸付自粛情報がそれらの信用情報機関に登録されることになりますので、融資の申し込みを受けた金融機関は照会の際に信用情報機関から貸付自粛情報の提供を受けることができます。
信用情報機関から貸付自粛情報の提供を受けた金融機関は、融資申込者に貸付自粛情報があることを考慮して審査することになりますので、貸付自粛の申告を行った融資申込者の借入れに歯止めがかかることになります。
これがこの貸付自粛制度の仕組みです。
(3)貸付自粛の効果
このように、貸付自粛の申告を行うと貸付自粛情報が信用情報機関に登録されることにより自身の借入を制限することができます。
ただし、登録された貸付自粛情報は金融機関が信用情報機関に照会を行った場合に限り提供されますので、金融機関の照会状況によっては必ずしも貸付自粛が確約されるものではないようです。
また、日本貸金業協会のウェブサイトでは「貸付自粛情報を登録する前に契約していた極度方式基本契約の場合は、貸付けされることがあり得ます」と説明されていますので、その点も注意が必要です。
(4)貸付自粛の申告方法と注意点
この貸付自粛制度を利用するためには、「申告」が必要です。申告の方法と注意点は次のとおりです。
① 申告できるのは本人
この貸付自粛の申告ができるのは、貸付けの自粛を求める「本人」です。
家族が本人に代わって申告することは原則として認められていませんので、たとえば浪費癖のある長男が借入れをできないようにするために父親が長男の借入自粛を申告することはできません。また、妻がギャンブル依存症の夫を借入自粛の自粛対象者とするために夫に代わって借入自粛の申告をすることもできません(※自粛対象者が所在不明であるなど一定の要件を満たす場合には親族からの申告ができる場合もあります)。
こうした場合、長男や夫にその必要性を説明し、長男や夫本人から申告してもらう必要があるでしょう。
もっとも、法定代理人からの申告は認められていますので、たとえば成年後見人や保佐人、補助人(審判で借財等に関する同意見が付与されている場合)であったり、未成年者の親権者から申告することは可能です。
② 申告は日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに行う
この貸付自粛は「日本貸金業協会」または「全国銀行個人信用情報センター」のいずれか一方に申告する必要があります。仮に双方に申告した場合、いずれか一方のみに受理されることになります。
③ 申告を行うと貸付自粛情報が信用情報機関に登録される
日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに貸付自粛の申告が行われると、貸付自粛情報が信用情報機関に登録されます。
もっとも、登録される貸付自粛情報は各信用情報機関に加盟する会員(銀行や消費者金融、クレジット会社)が利用できるよう情報連携されていますので、全国銀行個人信用情報センターに申告を行った場合は同センターに登録されるとともに日本信用情報機構(JICC)とシー・アイ・シー(CIC)にも登録され、日本貸金業協会に申告を行った場合は日本信用情報機構(JICC)とシー・アイ・シー(CIC)に登録されるとともに全国銀行個人信用情報センターにも登録されることになっています。
④ 申告はインターネット、郵送、訪問のいずれかで行う
貸付自粛制度の申告は、インターネット、郵送、訪問の3つのいずれかの方法で行います。
ただし、全国銀行個人信用情報センターは郵送しか申告を受け付けていないので注意が必要です。
インターネットでの申告
貸付自粛の申告はインターネットを利用してWeb上で申告することも可能ですが、現状ではWeb上での申告は日本貸金業協会だけが受け付けています。
Web上で貸付自粛の申告を行いたい場合は、日本貸金業協会のサイトで手続きを行いましょう。
もっとも、前述したように貸付自粛情報は情報連携されていますので、日本貸金業協会に貸付自粛の申告をした場合であっても銀行の加盟する全国銀行個人信用情報センターにも登録されることになります。
郵送での申告
貸付自粛の申告は郵送でも行うことが可能です。郵送での申告は、日本貸金業協会と全国銀行個人信用情報センターの双方で受け付けられています。
郵送申告の場合には、申告書や本人確認書類(公的な身分証明書2点)、返信用切手、貸付自粛申告確認書(申告理由がギャンブル等による場合)が必要となりますので、申告先のウェブサイトで確認して必要書類を揃えましょう。
なお、2点の提出が求められる本人確認書類は次の書類が指定されています。住民票は原本の提出が必要ですが、それ以外はコピーで構いません。
・運転免許証
・健康保険証
・マイナンバーカード
・障害者手帳
・パスポート
・在留カード、特別永住者証明書
・住民票
日本貸金業協会での申告
以上の他に、日本貸金業協会では申告者が訪問して申告することも可能です。前述したように全国銀行個人信用情報センターは郵送での申告しか受け付けていませんのでご注意ください。
日本貸金業協会は各都道府県に支部が置かれていますので、自宅から近い場合は来協での申告を考えた方が良いかもしれません。
ただし、日本貸金業協会に来協して貸付自粛の申告をする場合、電話で事前予約をすることが必須です。
電話番号は日本貸金業協会のウェブサイトで確認できますので、来協で申告する場合は事前に電話予約するようにしましょう。
⑤ 費用
貸付自粛の申告をする場合、登録手数料などの費用は必要ありません。貸付自粛情報の登録は無料で行うことが可能です。
ただし、郵送で申告する場合は簡易書留による返信用封筒に使用するため460円分の切手を同封する必要があります。
⑥ 信用情報機関に登録される内容
前述したように貸付自粛の申告を行うとその情報が信用情報機関に登録されることになりますが、その登録される内容は次の7点となっています。
・氏名
・性別
・生年月日
・住所
・自宅の電話番号(携帯電話番号)
・勤務先名
・勤務先電話番号
⑦ 登録期間
貸付自粛情報の登録期間は「5年を超えない期間」となっています。
貸付自粛の申告が受理された日から5年以内に登録された貸付自粛情報は抹消されることになります。
⑧ 申告の撤回の制限と再登録
貸付自粛の申告を行った場合、その申告が受理されてから3か月間は貸付自粛の申告を撤回できませんので注意が必要です。
なお、貸付自粛情報の登録期間中に再度貸付自粛の申告を行うこともできますが、再度申告を行う場合には最初の申告が受理された日から3か月を経過した日以降にその最初の申告の撤回を行ったうえで再度申告を行う必要があります。この再申告を行う場合、申告の撤回と再度の申告を行う必要から数日間の未登録期間が発生することになるので注意が必要です。
(5)浪費やギャンブルなど依存症に悩む場合は貸付自粛制度の検討を
以上で説明したように、貸付自粛は比較的簡単に申告することが可能です。
浪費やギャンブルなどの依存症で借り入れの増大にお悩みの場合には、積極的に利用することを考えることをお勧めいたします。








