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闇金に教えた口座を解約しなければならない理由(凍結の危険性)|闇金情報ブログ

投稿日:2025.10.17

最新更新日:2025.10.17

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闇金に教えた口座を解約しなければならない理由(凍結の危険性)

闇金に教えた口座を解約しなければならない理由(凍結の危険性)

当事務所は闇金事件を主に取り扱っていますので、このサイトを閲覧している人の中にも実際にヤミ金融からお金を借りたことがある人がいるかもしれません。

 

この点、そうして過去にヤミ金融と取引きがあった場合に気を付けてもらいたいのが、預金口座の取扱いです。

 

闇金からの借入れを銀行振り込みで受け取る場合には、自分の預金口座の口座番号などを闇金側に教えなければなりませんので、闇金にお金を借りる限り自分の口座情報を知られてしまうことになるのは避けられません。

 

しかし、闇金は犯罪者ですから犯罪者に自分の預金口座を知られるということ自体が大きなリスクを生じさせますから、闇金との取引きに利用した預金口座は速やかに解約するほうが無難です。

 

では、闇金に自分の預金口座を教えることで、具体的にどのようなリスクが生じることで、口座を解約した方が良いと言えるのでしょうか。

 

このページでは、闇金とお金のやり取りをすることで具体的にどのようなリスクが生じるのか、また闇金とのやり取りに利用した預金口座を解約した方が良いのはなぜなのかという点について簡単に解説することにいたしましょう。

 

 

1.闇金と取引きした口座を解約しなければならない理由

 

今述べたように、過去に闇金と取引きした預金口座は解約した方が無難なのですが、その理由としては、次のようなものが挙げられます。

 

(1)口座が凍結されるリスクを考えれば解約した方が良い

 

闇金に教えた預金口座を解約すべき理由としては、まず口座凍結の危険が挙げられます。

 

なぜ、闇金とのやり取りに利用した預金口座が凍結されてしまうかというと、それは「闇金が犯罪に利用している口座」と判断されてしまう可能性があるからです。

 

闇金被害の相談を受けた弁護士や司法書士は、その事案に応じて相談者が闇金に返済した際に振込をした相手先口座の凍結要請をすることがあります。新たな闇金被害者を生み出さないようにすること、また「振り込め詐欺救済法」の手続きによって被害回復を図る必要があるからです。

※振り込め詐欺救済法については→振り込め詐欺救済法に基づく公告トップページ

 

この点、「闇金に通帳や届出印、キャッシュカードを渡していないなら、自分の口座が”闇金が犯罪に利用している口座”と判断されることはないのではないか?」と思う人もいるかもしれませんが、そうはいきません。

 

なぜなら、いわゆる「客振り」でお金が振り込まれている可能性があるからです。

 

ア)闇金が指示する「客振り」で口座が凍結されてしまうケース

 

「客振り」とは、闇金が顧客に対してその返済金を他の顧客の口座に振り込ませる行為を言います。たとえば顧客Aと顧客Bにお金を貸している闇金Xが、Aに対して「返済金をBの口座に振り込め」と指示するような行為です。

 

顧客への振り込みの手間の軽減であったり、口座凍結のリスクを減らすことなどが目的のようですが、この「客振り」は、闇金の顧客が別の顧客にお金を直接送金する点で問題を生じさせます。

 

なぜなら、送金した側にしてみれば「本来支払う必要のないお金を支払った」ということになってしまうからです。闇金に対しては利息も元金も支払う必要がありませんから、仮にその送金した側の人が弁護士や司法書士に闇金処理を依頼した場合には、その弁護士や司法書士がその口座を「犯罪に利用されている口座」と判断し口座の凍結要請を行うかもしれません。

 

この例で言えば、Aは闇金の指示に従って本来支払う必要のないお金をBに支払ったことになるので、Aが弁護士や司法書士に闇金処理を依頼した場合、その依頼を受けた弁護士や司法書士がBの銀行口座の凍結要請を行うかもしれないわけです。

 

仮に凍結要請が出されれば、自分の銀行口座は入出金が停止されてしまいますから預金の引き出しもできなくなってしまいます。闇金とのお金のやり取りに自分の預金口座を利用した事実がある限り「客振り」が行われた可能性を否定できないので、口座凍結のリスクはなくならないのです。

 

このように、「客振り」の可能性があることを考えれば闇金とのやり取りに利用した銀行口座はある日突然凍結される危険がありますから、すぐに解約することが望まれるのです。

 

イ)銀行が独自の判断で口座の入出金を停止するケース

 

このように弁護士や司法書士の凍結要請によって口座が凍結されてしまうケースがありますが、それ以外にも預金口座が凍結されてしまう場合があります。たとえば、銀行が独自の判断で入出金を停止するような場合です。

 

私も以前、銀行に口座の凍結要請を行ったところ、銀行から電話が入って「この口座は不正利用の疑いがあったため当行の判断で既に入出金を停止しておりました、貴職のご連絡で闇金の利用口座と確認できました、助かりました」というようなことを言われたことがあります。

 

銀行など金融機関では、警察から振り込め詐欺等に利用された「凍結口座名義人リスト」の提供を受けて、過去に口座凍結された名義人と同一名義の口座を独自に凍結することがありますので、もしかしたら凍結要請を行った口座名義人が既に「凍結口座名義人リスト」に掲載されていたことで入出金が停止されていたのかもしれません。

~「凍結口座名義人リスト」の共有により口座の不正利用を防止~ 警察庁との更なる連携により、ヤミ金融被害防止への取り組みを強化します-ゆうちょ銀行

 

また、闇金と継続的にやり取りがある場合には、不特定多数の個人名で入出金が記録されてしまいますので、そうした入出金が不正利用と判断されて銀行側の判断で凍結されてしまう可能性もあるでしょう。

 

このように、闇金とのお金のやり取りがある場合、銀行の独自の判断で入出金が停止されてしまう可能性がありますので、速やかに預金を引き出して口座を解約した方が良いと考えられるのです。

 

ウ)警察からの情報提供で口座が凍結されてしまうケース

 

これらの他に、警察からの情報提供で口座凍結されてしまう場合があります。警察が捜査の際に闇金が利用している口座の凍結要請を出すことがあるからです。

 

仮に、捜査の段階で自分が闇金とのやり取りに利用した預金口座が「闇金が犯罪に利用している口座」と判断された場合には、その口座は警察の要請で凍結されてある日突然入出金ができなくなってしまいます。

 

そのため、闇金とやり取りした口座は速やかに解約した方が良いのです。

 

(2)預金口座が「押し貸し」に利用される危険性を考えれば解約した方が良い

 

こうした凍結のリスクとは別に、いわゆる「押し貸し」の危険がある点を考えても闇金とのやり取りに利用した預金口座は解約した方が無難です。

 

「押し貸し」とは、「お金を貸してくれ」と頼まれてもいないのに、いきなり他人の預金口座にお金を振り込んで法外な利息を請求するような手口を言います。

 

この点、なぜ闇金とのお金のやり取りに利用した預金口座が「押し貸し」に遭うリスクが生じてしまうか疑問に思う人もいるかもしれませんが、それは闇金は横のつながりがあることが多いため闇金に教えた口座情報は他の犯罪者に知られてしまう可能性があるからです。

 

仮にそうして漏れてしまった情報が「押し貸し」を行う業者に知られてしまえば、ある日突然お金が振り込まれて法外な利息を請求されてしまわないとも限りません。

 

そのため、こうした「押し貸し」のトラブルに巻き込まれるリスクを考えれば、闇金に教えた預金口座はすぐに解約した方が良いと言えるのです。

 

2.闇金とのお金のやり取りに利用した銀行口座はすぐに解約すべき

 

以上のように、闇金とのやり取りに利用した銀行口座はある日突然入出金が停止されて凍結されてしまう恐れがあるので、そのリスクを考えれば安心して利用できる状態ではありません。

 

仮に入出金が停止されてしまえば、振り込まれた給料が引き出せなくなったり家賃や光熱費の引き落としもできなくなるなど、生活に大きな支障が生じてしまいます。

 

銀行口座の解約に面倒な手続きは必要ないのですから、そうしたリスクを考えれば、すぐに解約して新しく開設し直すことが望まれるのです。

 

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