振り込め詐欺救済法(申請対象口座の探し方)

公開日:2013/11/06更新日:2018/11/19

カテゴリー:司法書士 タグ:

司法書士の下東です。

前回の記事でヤミ金被害者の方に振り込め詐欺救済法(以下,「救済法」
といいます)の活用をお勧めしましたが,肝心の被害口座の調べ方をお伝えしていなかったので簡単にご紹介したいと思います。

まず,ヤミ金へ振り込みした際の振込明細書やネットバンキングの場合は履歴の画面等,口座番号が分かるものをご用意ください。

次に,預金保険機構の検索ページ で調べたい口座の口座番号を入力して検索するボタンを押してください。

救済法検索ページ

 

救済法の対象となっている口座であれば,次の画面に口座情報が現れます。
ご自身が振り込みをしたことがある口座の情報であることを確認したら,「支払手続開始」の上部にあるボタンを押してください。

 

救済法検索結果

口座情報は出てくるが,支払手続開始ボタンが存在しない場合は,公告は開始されているが支払手続きまで進んでいない状況です。
この場合は,債権消滅手続開始ボタンを押下し,権利行使の届出等に係る期間の満了日を確認してください。
口座名義人からの権利行使の届け出がなければ,当該満了日の1月後から支払手続きが開始されることが通常です。

すると,次のような画面に切り替わります。
この画面で重要なのは消滅預金等債権の額と支払申請期間の満了日です。

救済法広告口座

消滅預金等債権の額は,皆様に分配される上限金額です。
対象口座に何十万円と支払っていたとしても,この金額を超えて分配されることはありません。
(他の犯罪利用預金口座に資金移転されている場合はこの限りではありません。この場合は,金融機関に問い合わせをすれば資金移転の有無は教えてもらえます)

以上を確認し,支払申請期間を過ぎていないことを確認したら,画面右上の照会先の電話に問い合わせをしてみましょう。

通常は親切に申請方法を教えてもらえるでしょう。なお口座情報を伝える際は,画面右上のNO.(整理番号)を伝えるとスムーズです。

以上が対象口座の調べ方になります。思いのほか簡単だったのではないでしょうか。

ですが最近のヤミ金は支払先を次々と変えてくる傾向があるため,支払った口座数が多いと調査も苦労が伴います。
(公告は毎月2回実施されますので万全を期するためには公告に合わせて毎回調べる必要があります)

ヤミ金との取引が長い方になると50~100程度の口座に支払いされているような方もおられますが,そのような場合は専門家に任せた方が良いのかもしれませんね。

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