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【逮捕ニュース】札幌中央署が闇金容疑で男5人を逮捕―架空の社名で全国各地に被害者多数 |闇金情報ブログ

投稿日:2020.02.05

最新更新日:2020.02.05

ニュース・報道

【逮捕ニュース】札幌中央署が闇金容疑で男5人を逮捕―架空の社名で全国各地に被害者多数 

警察署

札幌中央署が闇金を営んだ疑いで札幌市内の男ら5人を逮捕したニュースが報じられました。

札幌市内のアパートで無登録で貸金業を営んでいて,今回は違法金利で3人に金銭の貸付けを行っていた容疑がかけられていますが,警察は今後も余罪を捜査するそうです。

以下記事を引用します。

無登録で貸金業疑い 余罪捜査へ 無登録で貸金業を営み、法律の上限のおよそ7倍の利息で道外に住む3人に金を貸し付けたとして札幌市の男ら5人が逮捕されました。警察は、この2年間で、違法な貸し付けで全国のおよそ230人からおよそ3800万円の利益を得ていたとみて、余罪についても捜査することにしています。 逮捕されたのは、札幌市白石区の無職、山谷隆容疑者(40)ら23歳から49歳の男5人です。 警察の調べによりますと、5人は貸金業の登録をせずに、去年3月から11月にかけて茨城県の男性などいずれも道外に住む3人に法律の上限のおよそ7倍の利息であわせて57万円を貸し付けたとして、貸金業法違反などの疑いがもたれています。 5人は札幌市内のアパートに拠点を設け、「ピース」などの名称で架空の貸し金会社を名乗り、電話で顧客を募っていたということです。 調べに対し5人は「ヤミ金をしていたことに間違いない」と供述し、いずれも容疑を認めているということです。 警察は、おととし1月以降、違法な利息で貸し付けを繰り返し44都道府県のおよそ230人からおよそ3800万円の利益を得ていたとみて、余罪についても捜査することにしています。 ※出典:NHK NEWS WEB(https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20200205/7000017661.html) 20/2/5 3:00配信

「ピース」など架空の社名で営業

悪徳業者のイメージ

上掲記事によると被疑者は「ピース」など架空の社名を用いて融資の営業を行っていたようです。

「ピース」という社名の正規貸金業者は存在しますので,それを装って営業していたのかもしれません。

闇金が登録貸金業者と同じ社名やよく似た社名を使って営業することはよくあります。

違法業者であることを隠して,お客さんに安心感を持たせるために実在する貸金業者を装って営業しているのです。

例えば,以下のページで公開している闇金は,登録貸金業者と同じもしくは似た社名を名乗って営業しています。
●「08081253361の「株)ライフティ」は正規の金融業者ではありません」 ●「08031219590のエクセル 相田は違法業者!正規貸金業者とは無関係です

また,登録業者と似通った社名をかたり,「正規の○○金融から最近独立し,系列会社として貸金業を始めた」「今は貸金業登録の手続き中だ」などと嘘の説明をする業者もいます。

実際の例としては「0367091831は携帯電話を担保に融資を持ち掛ける詐欺業者です」の記事の融資詐欺業者がこのようなことを言って営業をかけています。

電話番号で調べても貸金業登録はみつかりません。明らかに詐欺業者です。

なお,当事務所で過去に対応したことのある闇金の中にも「ピース」を名乗る業者はいくつかありました。

本件報道記事のような,携帯電話で融資勧誘する090金融や,Twitterで個人間融資と称して集客する業者など,それぞれ手口や取引内容もまちまちなので,今回の記事の業者の実態は現時点では不明です。

今後有力な情報が出てきたら随時公開いたします。

■ 正規業者と闇金業者の見分け方 ■

貸金業を営む場合は,必ず貸金業登録をしなければなりません。

登録の有無を知る方法は,金融庁の「登録貸金業者情報検索入力ページ」で検索することです。

登録貸金業者情報検索入力ページでの闇金の見分け方

その際この業者のように,「ピース」という社名だけで検索するのではなく,電話番号でも検索するようにしてください。

また,貸金業登録番号がDMやサイトに記載されているならば,番号でも検索できます。闇金は広告に番号の掲載がないか虚偽の登録番号を掲載していることが多いです(貸金業者の広告には商号や登録番号など法律上所定の事項を記載する義務があります)。

検索ページにヒットしない場合は無登録業者,つまり闇金業者であるということが分かります。
登録貸金業者情報検索結果
※詳細は「闇金の見分け方」のページをご覧ください。

融資内容もとても悪質

そして,この闇金は法律の上限の約7倍という高金利での貸付けを行っていたようです。

北海道新聞の記事でも,昨年3月~11月にかけ,男女3人に計57万円を貸し付け,法定(1日当たり0.3%)の約5~10倍にあたる計23万5000円の利息を得た疑いと報じられています(北海道新聞電子版20/2/5 9:20配信記事〔https://www.hokkaido-np.co.jp/article/390140〕より)。

つまり年利547.5~1095%での貸付けを行っていたという計算になります。

例えば,10日間で返済期限が回ってくる短期業者の場合は,10日で最大3割という高金利です。

逮捕されたイメージ

ところで,金銭の貸付けを業として行う場合は年利20%を超えると処罰されます。

今回の記事では5~10倍とされていますが,正規貸金業者が守らなければならない上限と比較すると最大55倍近くに及びます。

非常に高い利息であり,もはやお金の貸付けというよりは,お金の貸付けをエサに莫大な収益をむしり取る悪質な暴利行為であると言わざるを得ません。

このような取引をさせられている被害者が全国で230人もいらっしゃることを考えると,この闇金による被害は重大です。

こういった理不尽な取引が蔓延しないよう,余罪の捜査やこの闇金の実態解明など今後の捜査には強く期待したいところです。

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