「ひととき融資」の男を貸金業法違反で逮捕

公開日:2021/03/04更新日:2021/03/04

カテゴリー:ニュース・報道 タグ:

性交渉を条件に貸付けを行う「ひととき融資」と呼ばれる手口で貸金業を営んでいた男が貸金業法違反の被疑事実で逮捕されたようです。

記事の概要

  • 伊勢佐木署は3日、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、藤沢市遠藤、無職の男(52)を逮捕。
  • 性交渉を条件に経済的に困窮する女性に貸し付ける「ひととき融資」と呼ばれる手口で、県警による摘発は初めて。
  • 男は調べに対し「婚約者に貸しただけ」と供述、容疑を否認している。
  • 男は会員制交流サイト(SNS)で、20~40歳の女性限定で借り手を募集。申し込みのあった女性には、審査と称して顔写真や裸の写真を送らせていたケースもあった。貸し付けの前後に女性と性行為に及び、「婚約証明書」と題する書類に署名もさせていた。

神奈川新聞社 3/3(水) 21:41配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/fe25729e98712c8d3b16c07337a43d76cbbbc2c4

ひととき融資による被害は,全体として数は多くないものの,定期的に相談があります。その多くはTwitter等のSNSを経由した被害であり,本件事件も同様の被害です。

ひととき融資には性交渉と高金利を条件に貸付けを行う場合と,性交渉のみを条件に貸付けを行う場合の2パターンがありますが,本件は後者のようです。婚約証明書なる書面を作成することで適法な貸付けを装う意図が見られ,周到な手口であることから余罪も多数ありそうです。

ひととき融資は,闇金業者が行う手口というよりは素人男性が女性との性交渉を目的に行うものです。違法になるとは知らずに(あるいは深く考えずに)安易な気持ちでこの手口に手を染めているケースが目立ちます。

しかし,貸金業の登録をしていないのに不特定又は多数人に金銭を貸し付ける意図をもってネット上で広く募集をかければそれは貸金業違反
となります(無登録営業,貸金業法47条2号,11条1項)。また,年利20パーセントを超える金利を取れば出資法違反となります(出資法5条2項)。無登録営業は,十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金,又はこれらの併科となり,20パーセントを超える金利を取った場合は五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれらの併科となります(109.5パーセントを超える金利を取った場合は十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。出資法5条3項)。どちらも重大犯罪です。

また,このような貸付けは,公序良俗違反となるため無効です(民法90条)。そのため,貸付金を返済していない場合でも返済する必要はありません(民法708条)。場合によっては,今まで払ったお金について全額返還するよう請求できる場合もあります(民法703条)。当事務所でも,ひととき融資被害に介入し,相手方から被害金全額を取り戻した例があります(詳細は「個人間融資に関する朝日新聞記事について」をご参照ください。)。

ひととき融資被害は,女性にとって相談しにくい性質の被害です。しかし,相手のいいなりになっていると要求がエスカレートしたり,多数の画像や動画を取られてそれを元に脅されたりすることがあるので被害に遭ってしまった場合は早めの相談が必要です。

1人で悩んでいても解決は難しいですから,被害に遭ってしまった場合は警察や司法書士・弁護士などにすぐ相談すべきです。

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