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先払い買取現金化業者からの訴訟を起こされた場合の対処について

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投稿日:2024.08.13

最新更新日:2024.08.13

司法書士

先払い買取現金化業者からの訴訟を起こされた場合の対処について

先払い買取現金化業者からの訴訟を起こされた場合の対処について

司法書士の下東です。

本年6月上旬、ある先払い買取現金化業者(以下、「先払い業者」といいます。)から、当事務所の複数の依頼者を被告として訴訟提起したという連絡を受けました。

そこで、該当の依頼者の方々と連絡を取り、訴状が届くのを待っていました。通常は、裁判所で訴状受理後、半月から1ヵ月程度で訴状が被告に送達されます。ところが、1ヵ月半経っても訴状が届きません。そこで、7月中旬、私から裁判所に問い合わせたところ、当該先払い業者の訴状は確かに受理したが、被告に送達する前に取り下げになったとの回答でした。

 

結局この先払い業者が何をやりたかったのか、どういった意図で一旦訴訟提起した上ですぐに取り下げをしたのか分かりません。今後どういう動きをしてくるのかも予想できません。

 

ところで、後払い現金化や先払い買取現金化は、給与ファクタリングが下火になった後に出てきた手口であり、給料ファクタリングの派生のような手口です。

その給料ファクタリングですが、一部の業者が訴訟を乱発してきた時期がありました。

そのため、給与ファクタリング業者と似たような手口である先払い業者が今後訴訟を起こしてくる可能性は、十分にあると思います。

 

幸い、当事務所と契約中の方が訴訟を起こされて敗訴したという例は、今のところ出ていません。しかし、今後いきなり訴状が届いて困るという方が出てくるかもしれません。

 

そこで今回は、先払い業者が突然訴訟を起こしてきた場合の対処法を簡単にお伝えします。

訴状は必ず受け取る

訴状は必ず受け取ってください。

不在時に裁判所から何らかの書類が届いた場合、郵便局の不在票がポストに入りますが、それを見ても再配達を希望されずに放置する方が一定数います。

しかし、放置してしまうと欠席裁判という扱いになり、先払い業者の請求を全面的に認める判決が出る可能性が高くなってしまいます。そのまま放置すると判決が確定し、強制執行という形で預金口座や給与債権が差押さえられます。

特に、給与差押えの場合は、勤務先にもこうしたトラブルを抱えていることがバレますからかなり大事になります。こういった事態を予想していない方が非常に多いです。実際に給料が差押えられ、勤務先から呼び出されてから事の重大性に気が付いても遅いです。

 

こうした事態を避けるために、裁判所から何らかの書類が特別送達で届いた場合は、無視しないで必ず受け取りましょう。

就業場所送達と書留郵便に付する送達

訴状が受送達者(被告)に送達されなければ、訴訟手続きを進めることはできません。それを知って、故意に訴状を受け取らない方が一定数いるようです。

 

しかし、受送達者(被告)が訴状を受け取らない場合、原告は、就業場所送達と書留郵便に付する送達(付郵便送達と呼ばれています)を試みます。

就業場所送達は、その名のとおり、ご勤務先に訴状を送達します。ご本人が不在であっても、ご勤務先の方が受け取ってしまうのです(これにより訴訟になるようなトラブルを抱えていることをご勤務先に知られてしまいます。)。

付郵便送達は、住所地で訴状を受け取らなかったとしても、送達した扱いにして訴訟手続きを進める方法です。

故意に訴状を受け取らなかったとしても手続きは進んでしまいますので、受け取って内容を確認された上で対応を考えるべきです。

先払い業者の請求の内容を確認する

訴状を受け取ったら、先払い業者がどういった請求をしてきたのかについて、訴状を読んで確認してください。

 

契約や取引の内容によって異なりますが、物やギフトカード等の引渡義務についての債務不履行に基づく損害賠償請求であることが多いと思います。

 

先払い業者の一般的な貸付額から考えると、請求額は、5万円前後になることがほとんどでしょう。

答弁書を提出する

訴状を確認したら、答弁書を作成します。

 

裁判所から訴状が届いた際、そこに答弁書のひな型も同封されています。

答弁書に住所氏名などの情報を記入し、また、訴状に書かれていた先払い業者の請求について認めるのか認めないのかを記載しましょう。

どのように記載するかは事案の内容により異なるため、ここで例をお示しできませんが、金融庁webサイトで注意喚起しているような先払い業者の手口と同様の取引をしていたのであれば、その取引は違法・無効の可能性があります。

その場合は、安易に請求を認めてしまうのではなく、無効を主張して争いたいところです。

 

必要事項の記載が出来たら、その答弁書を裁判所に提出します。

提出方法は、郵送でもFAXでもかまいません。期日呼び出し状に書かれている期日までに必ず提出しましょう。

分からない場合は弁護士や司法書士に相談を

細かな点は訴状の内容によって異なりますので、不安があれば弁護士や司法書士に相談してください。多くの弁護士事務所、司法書士事務所で無料相談が可能です。

 

当事務所でも無料相談をお受けしています。訴状が手元にある状態でお電話いただければ、答弁書の記載内容についてアドバイスすることも可能です。先払い業者は、闇金と変わらない違法業者ですから、裁判を起こされたからといって諦めずに一緒に対策を考えましょう。無料相談の範囲内でも、効果的なアドバイスが可能なことが多いと思います。

なお、当事務所へのご依頼後に先払い業者から訴訟を起こされた場合は、追加費用をいただくことなく訴訟対応をさせていただきます。

先払い業者から裁判を起こされたり、今後裁判を起こされるのではないかとご不安な方は、ぜひ当事務所にご相談ください。