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詐欺被害者狙う”第2の犯罪” 「着手金ビジネス」サイト乱立 問われる弁護士業界

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投稿日:2024.08.21

最新更新日:2024.08.21

ニュース・報道

詐欺被害者狙う”第2の犯罪” 「着手金ビジネス」サイト乱立 問われる弁護士業界

詐欺被害者狙う”第2の犯罪” 「着手金ビジネス」サイト乱立 問われる弁護士業界

詐欺被害者を狙った弁護士や非弁提携業者による二次被害が生じているようです。

詐欺被害者狙う”第2の犯罪” 「着手金ビジネス」サイト乱立 問われる弁護士業界

現役弁護士の名義を借り、詐欺被害を回復できるなどとうたって業務を請け負っていたとして、弁護士を含むグループが警視庁に摘発された。

インターネット上には同様の手法で詐欺被害者から着手金を徴収する詐欺まがいのビジネスをうたうサイトが乱立する。

弁護士会は警戒を強めているが、犯罪に加担しても、弁護士資格を無期限に奪する制度はなく、業界の自浄能力が問われている。

詐欺被害者狙う”第2の犯罪” 「着手金ビジネス」サイト乱立 問われる弁護士業界 - ITmedia NEWS

詐欺被害金の回収業務を行うこと自体は何も問題ありません。

問題なのは、回収可能性が極めて低い見込みの事案であり、弁護士に支払った着手金以上の成果が得られない可能性が高いにもかかわらず、それを説明しないで高額な着手金を取ることです。

 

例えば、メールや電話、SNS等でしか相手方と接触していない非接触型のロマンス詐欺被害は、相手方の特定が困難であり、被害金回収の見込みが極めて低い事件類型です。そうした相談が入った場合は、回収見込みが低いことを伝えて依頼を断るか、着手金を低額又は無料にすべきです。

詐欺被害に関する依頼というのは、要は金銭を獲得することが目的であるはずですが、着手金よりも回収額が少なくなる蓋然性が高い、つまりペイしない事案であるにもかからわず、それを説明せずに依頼を受けるのは極めて不誠実だといえるでしょう。

 

本件のようないわば詐欺の二次被害がなくなるよう、弁護士会の自浄能力に期待したいところです。

闇金被害に遭われた方は詐欺被害にもご注意ください

闇金被害と詐欺被害は密接な関わりがあり、両方の被害に遭ってしまう方が多くおられます。

 

当事務所にも詐欺被害に関する相談が入ってきますが、闇金被害者の方がひっかかりやすい詐欺は、融資保証金詐欺(貸します詐欺)と口座買取り詐欺(口座レンタルも含む)です。

 

融資保証金詐欺(貸します詐欺)は、融資を実行するためには保証金を先に入れてもらう必要がある等と言われて先払いを要求されますが、保証金を払っても融資は実行されません。保証金もほぼ返金されません。

振り込め詐欺救済法に基づく手続きを行うことで一部返金を受けられることもありますが、それも少額にとどまることが多いです。

 

口座買取り詐欺は、使っていない口座を売る(あるいはレンタルする)ことで数万円を得られると持ち掛けてきます。これに応じて通帳・キャッシュカードを郵送したり、口座のログイン情報を渡したりしても、手続きに時間がかかっている等と言われてなかなか約束の代金をもらえず、最後は相手と音信不通になってしまいます。また、その渡した口座は詐欺や闇金などに利用されてしまいます。

 

上記のような詐欺に遭った場合、被害回復は非常に困難です。

また、口座買取り詐欺については、そもそも口座売買は犯罪ですから口座を騙し取られた被害者の方が最悪逮捕されます。

 

一度でも闇金と関わりを持つと、詐欺業者が接触してくることがありますので十分にご注意ください。