YAMIKIN
INFORMATION BLOG
闇金情報ブログ
【ニュース・報道】ヤミ金の疑いで男が逮捕 高金利で貸付をしていた疑い
|闇金情報ブログ投稿日:2024.09.05
最新更新日:2024.10.09
ニュース・報道
【ニュース・報道】ヤミ金の疑いで男が逮捕 高金利で貸付をしていた疑い
ヤミ金逮捕記事の概要
佐賀県で闇金逮捕の報道がありました。以下記事を引用します。
貸し付け98万円に対し利息54万円 高金利でヤミ金疑い、有田町の男を逮捕 伊万里署
引用元:佐賀新聞WEBサイト(https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1314100) 2024年9月4日 16:40配信
伊万里署は4日、ヤミ金融を営んだとして貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反の疑いで、有田町本町丙、無職の男(63)を逮捕した。 逮捕容疑は昨年3~12月、登録を受けないで20~50代の女性5人に計98万円を貸し付けて貸金業を営み、法定限度を超える計54万円の利息を受け取る契約をした疑い。「高い金利では貸していない」と容疑を一部否認している。 同署によると、容疑者はインターネット掲示板への書き込みから連絡を取り、貸し付けていた。借用書やスマートフォンなどを押収した。凍結された金融機関の口座を容疑者が使用したことを受けて捜査し、今回の容疑が浮上した。
貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反の疑いで、男が逮捕
記事では約10ヶ月の間に、女性5人に98万円を貸付け54万円の利息を請求したとされています。
容疑者は「高い金利では貸していない」などと供述し、容疑を一部否認しているようです。
容疑者の男には貸金業法違反の疑いがかけられています。では貸金業とはどういう行為を指すのか貸金業法の条文をみてみましょう。
貸金業法第2条第1項(抜粋) この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。
条文では、「業として行うもの」とありますが、これはどういった定義なのかといいますと、昭和29年11月24日最高裁判所大法廷判決では以下に記載のとおりとされています。
「貸金業」とは、反覆継続の意思をもつて金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必ずしも報酬若しくは利益を得る意思又はこれを得た事実を必要としないと解するを相当とする。
上記のほかにも、貸金業における「業として行うもの」の要件として、反復継続性・対公衆性ということがよく言われますが、少なくとも10ヶ月ほど継続して融資をしていたことや、ネット掲示板を通じて連絡をとったとあるので対公衆性の点からも、業として行うものにあたる可能性は高いと言えるでしょう。
今回の報道では、出資法違反の疑いもかけられています。具体的な契約内容は報道されていないため不明ですが、昨今の闇金の取引内容は1ヶ月に満たない短い返済サイクルで元金の5割や10割といったものが多く、一般的な消費者金融の数十倍という高金利契約を要求されます。
個人融資を謳う闇金には注意!
またネット上で個人融資、お金貸します、掲示板などで検索すると自由に書き込みができる掲示板が多数ヒットします。
一見単なる個人がお金を貸しているだけと思うような書き込みもありますが、その実態は闇金であったり、様々な犯罪に巻き込まれる可能性があるため、こういったサイトを利用するのは危険です。
現在、個人融資・個人間融資や後払い買取・先払い現金化サービスなど、一見闇金ではないかのような取引が多くなっています。ご自身が取引されている個人や業者が闇金かもしれないと疑問に思われたかたは一度、司法書士や弁護士に相談してみることをおすすめします。
テーマ: