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【ニュース・報道】SNSで融資勧誘をしたとして、貸金業法違反の容疑で男が逮捕

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投稿日:2025.02.19

最新更新日:2025.02.19

ニュース・報道

【ニュース・報道】SNSで融資勧誘をしたとして、貸金業法違反の容疑で男が逮捕

【ニュース・報道】SNSで融資勧誘をしたとして、貸金業法違反の容疑で男が逮捕

 

今回の逮捕記事の概要

埼玉県で貸金業法違反(無登録営業)の疑いで逮捕ニュースがありました。以下記事を引用します。

ヤミ金疑いで29歳消防副士長逮捕 埼玉、SNSに広告投稿か「返済のため客集めた」
資金融資を呼びかける広告を無登録で交流サイト(SNS)に投稿したとして、埼玉県警飯能署は18日、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで同県の消防副士長の男(29)を逮捕した。「ヤミ金業者への返済のため客を集めていた」と容疑を認めている。 飯能署によると、容疑者はヤミ金業者の指示で広告を出し、集まった客への貸付額に応じて報酬が支払われる仕組みだった。「広告を見て約50人が融資を希望した」と供述しているという。 逮捕容疑は2日午後8時20分ごろ、貸金業の登録を受けず「給料日に返済可能でしたら融資します」などとSNSに投稿したとしている。

引用元:産経新聞社WEBサイト2025年2月18日 17:33配信(一部改変)

ヤミ金の広告投稿の闇バイトで男が逮捕

今回の報道では、SNSで融資を希望する客を集めていたとされていて、これは昨今いわゆる闇バイトと言われる類のものであり、X(Twitter)やインスタグラムなどのSNSで融資勧誘を行っていたものとみられます。

実際に当事務所でもご相談いただいたことがありますが、闇金業者が融資の話とは別に「副業感覚で簡単なバイトがあるけどやってみないか」などと持ち掛けられ、闇金業者へのあっせんを行い、実際に融資まで行われた場合に一人に対して5000円紹介料を支払うなどというものだと推測されます。

報道では、闇金への返済のために集客を行っていたとされていることから、いつの間にか闇金被害者が加害者側として逮捕されてしまうという痛々しいニュースです。

SNSで甘い言葉で誘う闇金の投稿に注意

また、投稿の際には「給料日に返済可能・初回は5万円まで」といった文言で勧誘していたようで、これらの投稿はX(Twitter)で個人融資などのキーワードで検索すると非常に多くのアカウントが見つかります。

仮に最大の5万円を借りることができたとしても、次の給料日に倍の10万円での返済を求められるなどの高金利に及ぶ契約をさせられることがほとんどであり、こういったSNS上で知り合った人からお金を借りることは生活の破綻を招くことが明らか です。

1~2社であればなんとか返済できるかもしれませんが、いずれ返済のために他の闇金から借入れをしなければならなくなる自転車操業に陥ると取引業者が10社近くになってしまうようなケースも珍しくはありません。

口座を売るように要求されるケースも

そして、支払いができなくなったときには、支払いを免除する代わりに銀行口座を開設して譲渡するよう要求されることもあります。

口座を渡してしまうと、その口座は闇金への返済口座として使用されてしまったり、特殊詐欺や振り込め詐欺の送金口座として使用されるなど犯罪に利用されることになります。

そしてその口座に振り込んだ被害者が増えるほど逮捕される可能性が高くなります。闇金に口座を渡しては絶対にいけません。

また闇金と取引をするという行為自体が、昨今世間で騒がれているトクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)との関連性が推測される犯罪者とやり取りをすることとなり、社会生活を送るうえで様々なデメリットや、架空請求詐欺や特殊詐欺などの二次被害にある可能性もあるため、早急に手を切る必要があります。

現在闇金と取引して返済にお困りのかたは弁護士や司法書士に相談して生活を立てなおしましょう。

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