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メルカリで後払い現金化の手口を用いて高金利を受け取っていた男が出資法違反の疑いで逮捕されたようです。
記事の概要
- フリマアプリ「メルカリ」を利用し,商品の売買を装って高金利で金を貸した無職の男が出資法違反の疑いで2日,逮捕された。
- 男は「生活費のためにやった」と話し,容疑を認めている。
- メルカリにSDカードを出品したように装い、申込者に計約5万5千円の決済をさせる一方、現金計約4万5千円を振り込み、この差額を法定利息(1日0・3%)を超える高金利として受け取った疑いがある。
- SDカードは実際には届かなかった。男はネット掲示板などで「メルカリの決済サービスを利用し、ショッピング枠を現金化できます」などと客を募っていた。
朝日新聞社 3/3(水) 19:09配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/943babb806ae0c95821f2387a017f34a103c5f96
単なる商品の売買であれば出資法違反となることはありませんが,取引の実質についてみたときにお金の貸し借りとみることができる事情があれば,その取引は出資法の規制を受けることになり,年利109.5%(1日0.3%)を超える金利を取れば出資法違反となります。
この商品の売買を装って実際は貸金を行うという手口は,現在「後払い現金化」と呼ばれており,多数の被害が出ています。個人が逮捕されているのに,より幅広く営業することで多数の被害者を生み出している後払い現金化業者がなぜ逮捕されないのか分かりませんが,今年に入って被害が世間に広く認知されはじめてきているので業者の逮捕も時間の問題なのでしょう。
一部の後払い業者は,「顧問弁護士の法律監修を受けているから当社のスキームは適法である」との主張をしていますが,顧問弁護士がいるからといって適法とは限りません。後払い現金化手口の前身とされる給料ファクタリングにおいても顧問弁護士がいることをアピールしている業者は複数ありましたが,そういった業者も摘発されています(例えば七福神など)。
物の売買に限らず,デジタルコンテンツや情報商材などの売買の形式であっても,実質的にお金の貸し借りとみることができ,高金利(高い手数料)を取っている業者であれば,それは闇金です。
後払い現金化業者は今年に入っても増え続けており,被害相談も毎日のように入ります。
後払い現金化を利用しないのが一番ですが,万一既に利用してしまっている場合は,複数社利用により自転車操業に陥る前にお早めにご相談ください。