後払い現金化闇金に有罪判決―インフォクリエイトなどを経営

公開日:2022/12/19更新日:2022/12/21

カテゴリー:ニュース・報道 タグ: , , , ,

天秤を掲げる女神 弁護士バッチのイメージ

本ブログにて2021/10/15に掲載した記事「"後払い現金化"業者の逮捕に関する情報ー『インフォクリエイト』などを経営」につき、先日続報が報道されました。

昨年の報道では、千葉や札幌在住の男ら5人が後払い現金化手口で闇金を営んだとして逮捕されたとのことでした。

今回の報道によると、札幌地方裁判所にて首謀者とみられる被告人の公判が開かれ、後払い現金化の手口は違法であるとして有罪判決が言い渡されたとのことです。

「後払い現金化」の手口でヤミ金融 男2人に有罪判決 札幌地裁

商品取引を装い、貸し付けた現金を後払い名目で回収する「後払い現金化」の手口でヤミ金融を営んだとして、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の罪に問われた千葉県浦安市、アルバイト従業員塚田真志被告(48)の判決公判が16日、札幌地裁であった。
新宅孝昭裁判官は同被告を首謀者と認定し、懲役2年6カ月、執行猶予4年、罰金900万円(求刑懲役3年、罰金1千万円)を言い渡した。

引用元:北海道新聞 2022/12/16 18:08配信より抜粋。

いわゆる後払い現金化と呼ばれる手口は、代金を後払いとする一方でキャッシュバックと称して申込み即日にお金を受け取ることができ、後日利息分を含めた全額を商品代金として支払う、という内容の取引です。
キャッシュバック分の金額が貸付けの元本商品代金はその元本に利息を加えた金額とみなすことができ、商品の売買を装ったお金の貸付けを行っているというのが実態でした。

今回の業者は、情報商材の販売を装い高金利の貸付けを行っている業者で、インフォクリエイトなどのサービス名でHPにて集客を行っていました。

逮捕後の動向が気になっていたところですが、首謀者とみられる男は起訴されたようで、とうとう有罪判決が出されるに至ったというのが今回の報道の内容です。

◆罪名(貸金業法・出資法違反)について—

報道によると、本件は貸金業法違反及び出資法違反とされていて、無登録営業と高金利罪で有罪とされています。
前者は、この業者のようないわゆる後払い現金化手口自体がお金の貸付けであると判断され、これを業として反復継続的に行う意思をもって行うと違法となるというものです。
つまり、後払い現金化を自称する業者は貸金業登録が必要であり、それがない場合は無登録営業の闇金業者といえます。
後者の出資法違反は、その取引内容が法外な割合の利息を要求するものであったことから、違法な高利貸しであるものと判断されたということです。

通常のヤミ金融事件においても、通常は貸金業法違反、出資法違反で摘発、起訴されるのが一般的ですから、後払い現金化手口に付けられた罪名は闇金と同じなのです。

つまり、後払い現金化は紛れもなく闇金であり、裁判所でもそのような判断が出されたということで、本報道にはそのような重要な意味があるのです(もっとも本ブログ公開時点ではまだ判決は確定していませんので、上訴がなされるとあらためて高等裁判所にて審理されることになります)。

昨年の報道された本業者の逮捕を皮切りに、その後何件もの後払い現金化業者が摘発されています。
また最近ではその派生である先払い買取現金化と呼ばれる手口の業者が提訴されるということも報道されています。

しかしながら、その一方でいまだに当事務所でも後払い・先払い現金化業者による被害のご相談が後を絶ちません。

これら業者は、摘発や提訴を避けるために所在地などを明らかにせず、逃げ隠れしながら活動しているところを見ると、結局のところ闇金とほとんど変わらないのが実態だということが明らかになってきました。

つまり、後払い・先払い現金化業者も闇金と同様に違法業者であり、取引を始めると犯罪者に食い物にされるという深刻なリスクが発生するのだという点は十分認識しておかなければなりません。

取引をするにはリスクが大きいので、後払い・先払い現金化業者の利用は絶対にやめ、また、現在取引中の方は司法書士に相談するなど、これ以上取引を続けるのはやめましょう。

書き込みする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


0120-830-742
お問い合わせ 闇金対策ブログはこちら 情報提供掲示板はこちら
司法書士による闇金対策ブログはこちら
情報掲示板はこちら
相談に対応するオペレーター