【闇金逮捕】宮城で質店経営の男を貸金業法・出資法違反容疑などで逮捕

公開日:2023/11/20更新日:2023/11/20

カテゴリー:ニュース・報道 タグ: , ,

警察署

宮城県で質店を経営する男が、貸金業法違反、出資法違反の容疑で逮捕されたことが報道されました。報道の概要は以下の内容です。

法定金利「超える利息」で金貸し付け…質店経営の男・貸金業法違反容疑などで逮捕

無許可の上、法律で定めた金利を超える利息で、あわせて5人に金銭を貸し付けたとして、宮城県岩沼市で質店などを経営する会社の社長の男(63)が逮捕された。

警察によると容疑者は、2023年6月下旬から8月下旬にかけて、宮城野区に住む60代の男性など計5人に総額558万円を、無許可の上、法定の金利を超える利息で貸し付けたとして、貸金業法違反、出資法違反の疑いが持たれている。

警察の調べに対して容疑者は「許可なく貸金業をして高額な利子をつけて貸していたのは間違いありません」と容疑を認めているとのこと。

容疑者は、客の希望する金額から、利息分として1割を差し引いた金額を交付して貸し付けていたとされている。

少なくとも2年ほど前から同様の手口で違法に金を貸し付けていて、その数は合わせて30人ほどに上るとみて、調べを進めている。

出典:仙台放送ウェブサイト(https://nc.ox-tv.co.jp/news/detail/2023112000004)2023/11/20 11:40配信より要約。

以上が、記事を要約したものになります。

容疑者は、完済すべき金額から利息1割を天引きした金額を元本として貸し付ける方法でお金を貸していたようです。返済までの期間は不明ですが、業として金銭の貸付けを行う場合は年利20%を超える割合による利息の契約は出資法違反の違法な取引になります。

なお、このように利息が先引きされて貸付けが行われる場合には、先引きされて実際に交付した金額を元本とし、それに対する割合として金利の計算を行います出資法第5条の4第2項)。

どのような態様で顧客の勧誘を行っていたのか、金銭のやり取りは口座にて行っていたのか対面にて行っていたのか、貸付けにあたり書面の取り交わしは行っていたのか、何らかの担保物や保証人を立てることを要求していたのか、返済させるためにどのような催促・取立てを行っていたのか、などは報道記事からは明らかではありません。

このようにまだ報道されていないことが多いですが、質店を経営していたといういわば"金融のプロ"がこのような闇金を営業して暴利を貪(むさぼ)るなど、断じて許されることではありません。

お金を借りる場合は、必ず貸金業登録の有無を確認(金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」参照)し、書面にて契約の内容をはっきりさせたうえで、正しい計算方法によって法定の利息制限内であることを確認の上で取引をしなければ、何らかのトラブルに発展するリスクが高まります。

ご自身が借りようとしているところが闇金なのかどうかがハッキリしない場合は、消費者庁の相談窓口や弁護士、司法書士など金融・法律関係のトラブルの専門家に相談するなど、闇金には決して手を出すことがないように、慎重な判断を心がけるようにしていただきたいです。

書き込みする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


0120-830-742
お問い合わせ 闇金対策ブログはこちら 情報提供掲示板はこちら
司法書士による闇金対策ブログはこちら
情報掲示板はこちら
相談に対応するオペレーター