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山形県警に逮捕の闇金 客に口座を開設させ不正利用か

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投稿日:2024.12.11

最新更新日:2024.12.11

ニュース・報道

山形県警に逮捕の闇金 客に口座を開設させ不正利用か

山形県警に逮捕の闇金 客に口座を開設させ不正利用か

先月、「都内の韓国籍の男ら6人を闇金容疑で再逮捕 年利2万%超も」のページで取り上げた闇金逮捕のニュースに関して、新たな情報が報じられています。以下ニュース記事を掲載します。

記事の概要

山形県警に逮捕されたヤミ金業者 返済に困った客に銀行口座を開設させ犯行に使ったか


無登録で超高金利の貸し付けを行った疑いで山形県警に逮捕された、いわゆるヤミ金業者の男6人が、返済で困った客に銀行口座を開設させ、その口座を犯行に使っていたことが新たに分かりました。
この事件は、韓国籍で東京都豊島区の自称アルバイト、李勇静容疑者(41)ら40代から70代の男6人が東京都知事の許可を得ないまま、顧客に金を貸し付けるいわゆるヤミ金を営んでいた疑いで逮捕されたものです。
(中略)
その後の調べで、李容疑者らは借金を完済できず、利息分も払えない客に対し、返済の代わりに銀行口座を開設して容疑者らに譲り渡すよう迫っていたことが新たに分かりました。
容疑者らは、素性を隠すため譲り受けた複数の口座を犯行に使っていたとみられ、被害者が返済で入金した14口座を調べたところ、逮捕された6人とは別名義の口座でした。
また、容疑者らは同じように携帯電話を契約させ譲り渡すように迫っていたとみられています。
警察は、正当な理由なく銀行口座や携帯電話を譲り渡したり譲り受ける行為は違法で、別のヤミ金業者や特殊詐欺などで悪用される可能性もあるとして、安易に申し出を受けないよう呼びかけています。

※引用元:山形放送ウェブサイト 2024年12月10日 18:24配信より

返済できない客に口座や携帯電話を譲渡させていた

この闇金は、完済や利息の支払いができないお客さんに対して、銀行口座を開設してそれを譲渡するように要求していたとされています。

闇金業者が使用する口座はそのほとんどが個人名義のもので、かつ他人名義の口座を不正に入手して取引に利用しています。
闇金へ何度か返済をされたことのある方は経験された方が多いと思いますが、返済のたびに口座が変わり、毎回名義人もバラバラということがよくあります。

こういった場合、本記事のように返済が出来なくなったお客さんから不正に譲り受けた口座や、特殊詐欺などで不正に入手した口座であることがほとんどです。

口座を渡した側が逮捕されるリスクがある

返済ができないお客さんが、闇金から口座の譲渡を持ち掛けられることは実際によくあります。

利息が払えない状況になってしまうと勤務先や家族・友人への取立てを行うなどと度々脅してくるため、それを避けるためにやむを得ず口座を渡してしまうという方もかなりいらっしゃいます。
それだけ闇金の脅しや取立ての恐怖はすさまじいものであり、返済が厳しくなると関係者も巻き込まれて日常生活がメチャクチャになってしまうという深刻な不安を常に抱えることになってしまいます。
その結果、いけないことだと分かっていても口座を譲渡してしまうという方も多いのです。

闇金などに譲渡する目的で口座を新たに開設することは、詐欺罪(刑法246条1項)に該当する恐れがあります。
また、相手が闇金と知りつつ口座を譲渡した場合は、犯罪収益移転防止法違反(同法28条2項)に該当する恐れがあります。

いずれも、口座を要求してきた闇金ではなく、口座を渡したお客さんの方も罪に問われることになってしまいます。したがって、闇金の被害者でありながら口座譲渡の疑いで逮捕されてしまうという、二重のリスクを負ってしまうことになる可能性があるのです。

闇金は当然処罰の対象となりますから、本件の容疑者のように口座を不正に入手した場合は逮捕されますが、多くの闇金は素性を隠して活動しているためなかなか摘発するのが難しいです。
そのため、口座開設に際して素性がハッキリしている口座の名義人だけが逮捕され、当の闇金は追手を逃れて平然と活動しているという、とても理不尽なことがたびたび起こっているのが現状です。

不正口座にまつわる闇バイトにも注意

譲渡した側の逮捕リスクは大きい

昨今話題になっている闇バイトと口座の不正譲渡は密接な関わりがあります。
これについて下記のような報道もなされています。一部抜粋します。

口座売買すると、あなたも犯罪者に… 詐欺などに悪用 青森銀行の「取引停止」増


青森県内で詐欺被害が相次ぐ中、銀行口座が詐欺などに悪用されるケースが増えている。
青森銀行によると、口座売買が疑われるとして取引を停止した青銀の口座は2024年1~11月で52件(前年同期比15件増)に上り、20年以降で最多。
交流サイト(SNS)上では、闇バイトの一つとして「口座高額買取中」などと勧誘する投稿が後を絶たず、青銀は「誘いに乗らないで」と注意を呼びかけている。(以下略)

※引用元:東奥日報 2024年12月10日9:00配信より(全文はhttps://news.yahoo.co.jp/articles/532735e314f86c5c88dfa8acab7c7e556ffa6f59参照)

まず、この記事のように口座を作って譲渡すること自体が闇バイトであって、SNS上でも「口座買い取ります」といった投稿が無数に見つかります。 X(旧Twitter)でも、口座買取を堂々とうたうポストがすぐに見つかりますし、ハッシュタグでも無数に見つかる状況です。 場合によっては口座を送ったが、代金が振り込まれず、口座をだまし取られただけに終わるケースもあります。

先述のとおり譲渡を要求してきた業者ではなく、譲渡した名義人が逮捕されるケースの方が多く、口座を譲り渡した人の逮捕リスクは高いものと言わざるを得ません。

口座関連の闇バイトが後を絶たない現状

それ以外にも通帳やキャッシュカードを郵送する際の運び屋として利用されたり、不正利用されている口座からお金を引き出すいわゆる出し子をさせられたりするのも以前からよくあった闇バイトの一つです。

現在でも闇金や振り込め詐欺業者などによって、預金口座は欠かせない道具の一つとされています。近年では電子マネーなどの電子決済やギフトカードなどを取引に利用する犯罪も増えていますが、それでも闇金などの違法業者はそのほとんどが不正に入手した預金口座を利用して犯罪を繰り返しているのが現状です。
なお、携帯電話についても同様であり、IP電話やLINE、さらにはSignal、Telegramが近年のトクリュウ関連の事件でも度々利用されていることが報じられていますが、アカウントの作成や取立ての際の連絡手段として携帯電話も(スマホのSIMカード等も含め)いまだ欠かせないツールになっています。

したがって口座や携帯電話にまつわる闇バイトはいまだ活発に行われていて、それによって一般人が逮捕されるケースは後を絶ちません。

口座譲渡は絶対ダメ!

両記事でも呼びかけられているように、正当な理由が無いのに預金口座や携帯電話を譲渡するのは違法であり、渡したご自身が逮捕されてしまう恐れのある、大変危険な行為です。

現実に報道されないだけで、実際に逮捕されるケースは後を絶たない状況ですから、闇金などの違法業者からのこうした要求に対しては何があっても応じてはいけません。

場合によっては、激しい取立て被害を受けてしまうことよりもさらに厳しい状況に追い込まれてしまい、今後の人生にも大きな影響が出る危険性が大きいです。

闇金に口座を送る前に司法書士などに相談を

闇金への返済が苦しく、周囲への取立てに大変な不安を抱えていらっしゃる方で、本業者のように口座の譲渡を持ち掛けられている場合は、もう一度立ち止まってよく考えていただきたいと思います。
闇金からの返済の要求には本来一切応じる必要はありませんから、口座譲渡の要求にも当然応じる必要はありません。

また、いわれのない請求にお悩みの方は、警察や弁護士、司法書士などの専門機関に相談するのも有効な手段の一つです。専門家が介入すれば、多くの闇金業者はそれ以上の請求を諦めますので、上記のような深刻なリスクから一気に解放されることが期待できます。

理不尽な要求に応じてしまう前に、まずは司法書士などに相談していただくことをおすすめします。