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闇金とグルになる弁護士・司法書士の見分け方と対処法

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投稿日:2018.06.10

最新更新日:2025.07.04

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闇金とグルになる弁護士・司法書士の見分け方と対処法

【この記事で紹介したいこと】

■弁護士・司法書士が闇金とグルかどうかは「和解の内容」から見分ける
■闇金に有利な和解をする専門家には要注意!
■怪しいと思ったらどうすればいいのか?

相談員の横田です。 闇金被害について専門家への相談を検討するにあたって、弁護士や司法書士は闇金とグルなのではないかと懐疑的な方も中にはおられるようです。
しかし、こういった違法業者との提携が表沙汰になると業務停止など懲戒処分の対象となるため、オモテに出てくる情報からだけでは真偽のほどは不明であることがほとんどでしょう。
なので弁護士や司法書士があからさまに闇金と結託していると断定できるケースはそうそういないと思いますが、裏でつながりがあったり、事実上結託したりして持ちつ持たれつという関係の専門家は一定数いるものと思われます。

悪徳業者のイメージ 先ほど述べたとおり、表沙汰になることが少ないためなかなか判断がつきづらいですが、参考になる重要な要素の一つに、闇金との和解内容が挙げられます。
結論をここで先取りすると、和解の内容から判断するうえで、常に持っておくべき視点は次のとおりです。

●依頼者に大きな出費をさせる内容ではないか
●闇金に得をさせるような内容ではないか
●依頼した事務所と闇金で利益を山分けする内容ではないか

依頼した弁護士・司法書士による闇金との交渉で、どこに落としどころを持って行くか、和解の内容からみて結局誰が得することになるのかというところが、専門家への依頼を考えるうえで最も重要な要素になります。
つまり、依頼者に過度の負担をかける一方で闇金業者に利益を得させるような内容で和解する場合には、その分業者との結託が強く予想されますが、しかし、ひと口に和解といっても様々な内容のものがあるため、一概には判断できません。
以下に弁護士や司法書士のとる主な和解の内容を示し、闇金とグルになっている弁護士・司法書士の見分け方の一つをご紹介します。 どこに相談したら安心かと悩まれている方は参考にしていただければと思います。

闇金とグルになる弁護士・司法書士は本当にいるのか?

まず、そもそも闇金業者とグルになって暴利を貪る弁護士や司法書士は本当にいるのでしょうか?

冒頭でも述べたとおり、あからさまに闇金と結託する専門家というのは当然表沙汰になる機会はほとんどありませんが、そのような例はまれに報じられることがあります。

やはり楽してお金になるのであれば、必ずと言っていいほどそれに群がる人間はどこの世界にも少なからずいるもので、弁護士や司法書士も例外ではありません。

ただ、非弁提携などとして表面化する例は少ないにせよ、表面上は分からない形で違法業者と結託する専門家は一定数いるでしょうし、事実上グルになっているとか、むしろ闇金を利用してまで私腹を肥やそうとする専門家がいることは、後で述べる見分け方から考えて明らかでしょう。

過去の記事「闇金との提携弁護士・司法書士に注意」でもご紹介していますが、司法書士に対し 「うちは5万でいいから、依頼者には10万請求しちゃいなよ、あとでバックするから」 などと持ち掛けてくる闇金もいます。
依頼者には和解金額をごまかして10万円で和解したと説明し、それを5万ずつで山分けしようという提案を闇金が持ちかけるということですが、リスクを覚悟のうえであればこれを旨味のある話だとして実行をすることには理由があるわけです。

さらには実際に当事務所での相談の中で、次のような話を伺ったことがありました。
「以前依頼した弁護士事務所では、相手に15万円を支払う和解をしてもらった。その業者は本来の完済金額は5万円、実際に借りた金額は2万7000円程度だった。」
おかしいと思ってその弁護士に確認したところでそれを易々と白状するとは思えませんし、相手方も住所など実体のない090金融とは和解書も交わすことができない場合がほとんどなので、本当の和解金額は何も証拠として残りません。真相は藪の中です。

自ら闇金業者と繋がっているなどと明かすこともなければそこは確かめようがありませんが、このように専門家側と闇金側のメリットを考えると、残念ながら闇金とグルになって不当な利益を得ている弁護士・司法書士は存在するとみる方が理にかなっているのです。

したがって、どういう基準でそれを判断すべきなのかということを知っておかなければなりません。

以下に説明する和解方針での判断というのはその基準の一つに過ぎませんが、最も分かりやすく、かつ最も被害者にとって重要な判断方法の一つと言えます。

これで疑問に思ったら、その弁護士や司法書士のことをインターネットなどでまずは調べ、過去の懲戒歴や問題事例が見当たらないかどうかを確認してみるといった対処から始めてみましょう。

和解の方針で見分けよう

当事務所では基本的に闇金には支払いをしない方針なのですが、その方針を相手方に告げるとよく言ってくる言葉が「どこの事務所さんも元金ぐらいは返してくれますよ」というものです。

当事務所では原則として闇金には一切支払いをしないという解決方針をとっていて、それは受取元本よりも返済した合計額の方が少なくなっている場合でも元本はもちろんのこと、差額も支払いません。

返済額の方が少ない場合、当然闇金側は損をしている状態になるので、せめて赤字にならないようにしてほしいと主張してくる闇金がほとんどです。

法的にみれば、闇金に対しては利息はおろか元本さえ返済義務はなく、反対にこれまで支払った全額の返還を求めることができると考えるのが一般的ですが、専門家の中には多かれ少なかれ闇金にお金を払う和解をとりつけるところが少なくないのが現実です。

どういう方針をとるかはまちまちですし、取引内容や業者の悪質性・手口によっても異なる場合があるでしょうが、おおよそ以下のようなものに分類できます。

闇金には一切支払いをしない方針

いわゆるゼロ和解は、専門家の介入後はお互いに一切の債権債務を負わないという形の和解です。
元本割れの場合でも闇金に残額を損させることになりますが、その代わりにこれまで支払った全額の請求はせず、口座の凍結や携帯電話が止められるような手続きや刑事事件化もしないことにします。

本来闇金に支払ったお金は、利息はもちろん元金すら返済義務を負わないというのが一般的な考え方です。
さらにはこれまでの返済した金額は法的にいえば取戻しが可能なので、これを闇金に請求し続けるという方針もアリですが、任意に戻してくる可能性はとても低いですし、居場所も分からない闇金に裁判を起こすことは不可能に近いです。
まさに絵に描いた餅に終わる場合が多い反面、闇金が反発する可能性が高く、専門家介入後も取立てが続く可能性も高まってしまいます。

しかし,全額返還が闇金撲滅には最も正攻法であり、闇金側からすると最も嫌がる方法なので、この方針の弁護士・司法書士はグルであるどころか闇金の天敵ともいえます
専門家としてはこのような事件処理をするのが最も正当なやり方なので、すべてこうするべきでしょうが、デメリットとしては被害者にとって大きな負担になる場合もあり、強い気持ちで闇金と戦っていくことが必要になります。
法律的には正当であっても、それによって現実に生活に大きな影響が出ると元も子もありません。

闇金に元金だけは戻す方針

最近よく聞かれるのが、これまで支払った金額が実際に受け取った元金に達していない場合に、元金との差額を返還し、元どおりの差引ゼロに戻す形の和解です。
この形の和解では闇金側の納得もとりつけやすいですし、借り逃げの横行というモラルハザードも防止できるという点からも一般的に理解の得やすい方針かと思います。
確かにそのようなメリットはあるのですが、借入れをそのまま他の闇金への返済などに充てていて手元にお金がない場合、結局差額分の原資を調達しなければなりません。
複数業者から借りている場合で、大半が元金以上に返済しているという取引状況のなか元金に足りてないところだけを差額返還することになると、それらは繋がりのある同グループであることが多いことを考えれば、元金を返す和解は結果的にはその闇金グループには利益を与えてしまう結果になりがちです
闇金の資金力を枯渇させるという目的のもと、元金の返済義務を否定する現在の裁判例の動向からみても、この形の和解が増えることは明らかに望ましいことではありません。
むしろ、万一弁護士・司法書士に駆け込まれても赤字にならず損はしないという状況になることは、闇金の"やり得"へとつながります。
あからさまに闇金に利益になるような方法とは言いづらいかもしれませんが、元本を保証してやることによりある意味では被害者に大きな負担を課してでも闇金のやり得を容認しているといえるかもしれません。
なおこの「元金和解」と言われる内容の和解にはもう一つのパターンがあり、先ほどのように、実際に相手から受け取った金額と比べて足りない部分のみを戻すというのではなく、業者側が元金と主張する金額を戻すという内容で元金和解という言葉が用いられる場合があります

例えば,8万円完済の融資枠で利息が10日間で3万円,手数料が5000円という取引の場合をみます。 実際に手元に受け取れる金額は手数料差引後4万5000円で,これまで3回ほど返済日が訪れましたが,一度だけ利息の3万円を支払えない日があり,その日は利息分だけ貸したことにして(実際には利息分は受け取っていない)その金額を元金に上乗せすると言われたとします。 通常の見方だと元本は実際に受け取ることのできた4万5000円のみですが,闇金側の見方では4万5000円+手数料5000円+立替利息分3万円で合計8万円が元金だと主張してきます。 一度飛ばした3万円の支払分は,利息としてではなく元金として勘定されることになり,途中で元金が詰められなかった場合には8万円に対してさらに利息が上乗せされ,かんさいのために必要な金額は当初の8万円よりもはるかに大きな金額に膨れ上がってしまいます。

確かに実際に受け取った元金(上の例でいうと4万5000円)に対して不足する分を戻すというのであれば、あからさまに闇金に利益を得させるとは言い難いですが、このように闇金主張の元金との差額を戻す場合には不当な利益を得させることになります。 上の例で、もしこれまでに利息を2回、合計6万円を返済していたとすると、本来の元金と比較するとすでに1万5000円多く支払っていることになりますが、闇金の言う元金和解だと8万-6万で2万円の差額を返すことになります。 そしてさらに酷い場合は、差額を埋めるのではなく、これまで支払った分は一切考慮せず闇金主張の元金8万円を全額払わせる専門家もあり、こういう内容の和解を組むことは、次に紹介する闇金の言い値を払わせる場合とほとんど変わらないくらい利益を得させることになると言えます、 詳しくは過去の記事「ヤミ金主張の元金和解」もご参照ください。

闇金の言い値を払わせる弁護士・司法書士

専門家によっては、闇金の主張してきた完済金額の全額を支払って和解することもあります。上記のように実際に受け取った元金だけでなく、不当に上乗せされた高金利部分も合わせて支払うことになります。 この形の和解だと客観的にみて、闇金の違法な高金利での請求を弁護士や司法書士が手助けしているのとまったく同じ状況になります。 したがって、このタイプの和解は闇金側の利益を最も重視しているといえます。 元金や法定利息ならまだしも,闇金の要求する高金利の利息など、支払う義務は100%ありませんし、絶対に支払うべきではありません。 法的に支払義務がないことが明らかである以上、このような和解を持ちかける専門家は、少なくとも法律を扱う者としては間違っていると言わざるを得ません。

こうなると闇金と持ちつ持たれつという関係であり、闇金と弁護士・司法書士の結託が強く疑われます
さらに最も酷い場合は、闇金と和解した金額を水増しして依頼者に伝え、実際に和解した金額との差額を自分の懐に入れる場合も考えられます(提携弁護士・司法書士に関してはブログ記事「闇金との提携弁護士・司法書士に注意」もご参照下さい)。 ある意味では闇金よりも悪質なやり口というべきでしょう。
当初闇金から要求されていた完済金額よりもずっと多くの和解金を専門家から提案された場合は疑った方がよいでしょう。

闇金とグルになる専門家に引っかからないためには?

専門家に相談してどのような方針なのかを聞き、ご自身の負担をもって明らかに闇金に得をさせることになると分かったら一旦よく考え直した方がよいでしょう。

年利数千%にものぼる違法な貸付けを行う闇金に対しては支払いの義務は一切ないというのが原則です。

聞き方としては、まず「弁護士・司法書士費用以外に,闇金業者に対して支払うべきお金は必要なのか?」を確認します。

相手方次第なのでそれは話をしてみないと分からないと言われるかもしれませんが、お金を払うべきかということは法律的な側面から判断すべきですから、相手の言ってくることを丸呑みするという方針はやはり真っ当とは言えません。

それでも大概は闇金へは原則としてお金を支払う義務はないと前置きをしつつも、払った方がいいと思わせるためにあれこれと不安をあおってくることがあります。

もし闇金への支払いを積極的にすすめてくる事務所や、払った方が確実に穏便な解決ができるなどと不確実な情報を伝えたたり、支払わないと大変な目に遭うなどと闇金の恐ろしさを後ろ盾に、ことさらに不安をあおって依頼させようとする事務所も充分気をつけなければなりません。

闇金問題を相談しているイメージ

もちろん、闇金に対してある程度返金するという方針がまったく間違いで、そういう専門家が全て闇金と結託しているというわけではありません。

例えば受け取った元金に足りない分の差額のみを返済するといった方法は特に闇金側にも不当な儲けを出させるわけではないですし、通帳などから不足分の金額が客観的に明らかであれば、あえてそうすることで平和的解決を引き出すことにも十分な理由はあります。

また、実際取引内容を専門家が見ると闇金ではなく、適法な貸付けだったから相手に法的手続きをとられる可能性が出てきてしまったなどという場合もあるかもしれません。

ですから、まずは闇金への支払義務はないということを基本に据えたうえで、
●その専門家が日頃どのような和解方針をとっているのか
●事務所への費用以外に支払いがあるのか
●支払うならどういう根拠でその金額を提案しているのか
など、相談時に、事前に不明瞭な点を明らかにしてから依頼する専門家を選びましょう。

取立ての被害を受けているなどで急ぐ場面が多いかもしれませんが、その辺がどうも腑に落ちない場合は、それでも一旦冷静に考える方がよいでしょう。

まずは正式な依頼前に資格者の弁護士や司法書士とよく話をして、充分な納得をした上で依頼を検討してください。 そして、おかしいと思ったら弁護士会や司法書士会などへ相談するという方法もお勧めします。

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