給料ファクタリングはやはり闇金だった―最高裁が金銭の貸付けと判断

公開日:2023/02/22更新日:2023/02/22

カテゴリー:ニュース・報道 タグ: , , , , , , ,

最高裁判所

給料を受け取る権利を安価で買い取り、後日額面通りの金額で買い戻すことで即日現金を調達できる、いわゆる給料ファクタリングの取引が金銭の貸付けに該当するとの判断が、2023年2月20日に最高裁で出されました。報道記事より引用します。

給料ファクタリング「貸金業法の貸し付けにあたる」 最高裁が初判断

給料の前払いをうたい文句に事実上、現金を貸し付ける「給料ファクタリング」が、貸金業法が適用される「貸し付け」にあたるかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)は「あたる」との初判断を示した。20日付の決定で、無登録で貸金業を営んだとして同法違反などの罪に問われた被告の上告を棄却した。懲役3年執行猶予5年、罰金900万円とした一審判決が確定する。
給料ファクタリングでは、給料を受け取る権利(賃金債権)を客が実際の給料額より安く業者に売り、給料受け取り後に額面通り買い戻す。客は現金を早く手に入れ、業者は差額分の利益を得る。金融庁や下級審は「貸し付けにあたる」としていたが、最高裁も同様に判断した。(中略)
被告側は、客にとって債権の買い戻しは義務ではなく、貸金業法や出資法が規制する「貸し付け」ではなかったなどと主張した。第三小法廷は、客は勤務先に知られないために、事実上債権を買い戻さざるを得なかったと指摘。一連の取引は、実質的には返済の合意がある金銭の交付と同じだと判断した。

引用元:朝日新聞デジタル2023年2月21日 18時11分配信より。

給料ファクタリングはやはり〝闇金〟だった

「給料ファクタリング」の手口についてはこちらをご覧ください。

当事務所では、給料ファクタリングは貸金業であり、高金利で違法にお金を貸し付ける闇金であるとして、この手口が流行り始めた当初から注意喚起を行っていましたが、先日ついに最高裁にて同様の判断が示されました。

実際に給料ファクタリング業者と闇金とでは、利用者の金銭的な負担や取立て被害の実態は全然変わらないのというのが現実です。
具体的には「給料ファクタリングは闇金とどう違うのか?両者のつながりや関係性に迫る」のページでも紹介していますが、いずれも取引をするのは相当に高いリスクを覚悟しなければならないものでした。

後継の後払い・先払い買取現金化手口の被害が現在も続出

逮捕事例も相次いだことで現在では給料ファクタリング業者は壊滅している状況ですが、その後手口を少し変え、後払い現金化、先払い買取現金化、経費ファクタリングなどと呼ばれる手口で再び活動している業者が多数存在します。
これらの手口は現在でも多数の被害者が出ている状況で、業者が逮捕される事例も出てきています。

今回の決定が出されたことはとても意義のあることですが、現在でも後継の手口により多数の被害が続出しているのが現実です。

このような業者と取引中の方についても一刻も早く関わるのをやめ、理不尽な請求に苦しめられている方は弁護士や司法書士に相談するなど、即座に関係を断っていただくことを強くおすすめします。

※これらの手口につき、当事務所で対応したことのある業者は「後払い・先払い買取現金化業者一覧」のページにて公開しています。

書き込みする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


0120-830-742
お問い合わせ 闇金対策ブログはこちら 情報提供掲示板はこちら
司法書士による闇金対策ブログはこちら
情報掲示板はこちら
相談に対応するオペレーター