ヤミ金被害にこそ法テラスの活用を

公開日:2013/12/03更新日:2018/08/29

カテゴリー:相談員 タグ:

当事務所にヤミ金相談にいらっしゃる方の多くが「法テラスって何??」という状態です。

平成23年に実施された法テラスの認知度調査によれば,法テラスの名前を知っており,かつ業務内容も知っている(利用したことがある人を含む)と答えた方はわずか7.9%であり,残りの92.1%は全く法テラスを知らないか,名前を知っている程度という方でした。

その後の調査結果が出ていないので現状の認知度がどの程度か分かりませんが,そう大して上がっていないように思います。

さて,この法テラスの存在意義や具体的業務内容の詳細は法テラスのページをご確認いただくとして,今回はヤミ金被害者の方向けに法テラスの活用方法をご紹介したいと思います。

法テラスはヤミ金問題解決にうってつけ

法テラスの主要業務の一つに民事法律扶助業務というものがあります。

民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、①無料で法律相談を行い、②弁護士・司法書士の費用の立替えを行う業務です。

まさにヤミ金被害者の方にうってつけの制度です。

①については,今では多重債務問題については無料で相談に応じる事務所の方が多いですからそう魅力とはいえませんが,利用者にとって大きなメリットとなるのは②の費用の立替えです。

 

弁護士・司法書士に依頼をしようというときは,着手金は依頼時に一括して支払うことが通常です。

債務整理やヤミ金問題などについては,当事務所の様に分割払いに応じるところもありますが,それにしても民間レベルでは長期分割はなかなか組めないのが実情でしょう。

ところが法テラスを利用すると,月5000円程度(場合によっては月3000円も可能)からの分割払いで法テラスに費用の償還をすることになるので,かなり月々の負担が抑えられるのです。

 

さらに,次がもっと重要です。

費用は,各弁護士・司法書士の規定する金額ではなく,法テラスの基準による費用負担となるのです。

 

ヤミ金対応を依頼する際の費用は,1社あたり3万円から6万円程度の事務所が多いかと思います。

それが,法テラスを利用してヤミ金対応を依頼すると,1社2万円程度の費用負担で済みます。

(上記は法テラス東京の場合。詳細は法テラス東京におけるヤミ金事件支出基準の記事をご参照ください)

これは活用しない手はないでしょう。

法テラスの利用方法

法テラスの利用申し込みをするには,

①法テラスのサポートダイヤルに電話して予約をする

②法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所に直接予約する

の二通りの方法があります。

 

どちらの方法でも問題ないですよといいたいところですが,ここは②をお勧めします。

何故なら,①のサポートダイヤルに電話して予約しても,結局は法テラスと契約している弁護士・司法書士との面談になるので,②と同じようなこととなり,日数が無駄にかかるだけだからです。

他の事件であればあまり問題ないかも知れませんが,ヤミ金問題で逼迫している方の場合は迷わず②を選んでください。

 

お住まいの地域で,当事務所の様にヤミ金問題について法テラスの活用を推奨している事務所を見つけてそこに連絡してみてください。

費用負担を抑えてヤミ金問題を解決出来るので,最終の目的である生活の再建がより早く実現できるはずです。

なお,法テラスの利用には審査があります。

そして,審査の結果が出るまでヤミ金対応を開始してくれない事務所もありますのでその点はご注意ください。

 

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